【労働者災害補償保険法】法人の取締役でも労災保険が適用される?賃金総額の算定方法

労働者災害補償保険法

法人の取締役は、原則として労災保険の対象となる「労働者」には該当しません。

ただし、取締役という肩書だけで判断するのではなく、実際の働き方や指揮監督関係などから、労働者としての実態があるかどうかが判断される場合があります。

また、取締役が労働者として扱われる場合、その者に支払われる金銭のすべてが労災保険料の算定基礎となるわけではありません。

この記事では、この2つのポイントを整理します。

この記事で分かること

  • 取締役が労災保険の対象となる場合
  • 「取締役=必ず労災保険の対象外」ではない理由
  • 労災保険料の算定基礎となる賃金総額
  • 役員としての報酬と労働者としての賃金の違い
  • 試験で覚えておきたいポイント

問題

法人の取締役であっても、法令、定款等の規定により業務執行権を持たないと認められる者で、実際には業務執行権を持つ役員等から指揮監督を受けて労働に従事し、その対価として賃金を受けている場合には、労災保険が適用される。

この場合、当該取締役に支払われる賃金については、法人の機関としての職務に対する報酬を除き、一般の労働者と同じ条件で支払われる賃金に限り、労災保険料の算定基礎となる賃金総額に含めて計算する。


答え

正しい


ポイント

この問題では、次の2点を分けて考えると分かりやすくなります。

① 取締役でも労働者として扱われる場合がある

取締役という肩書があるだけで、必ず労災保険の対象外になるわけではありません。

業務執行権を持たず、業務執行権を有する役員等から指揮監督を受けて労働し、その対価として賃金を受けている場合には、労働者として扱われることがあります。

② 賃金総額に含まれるのは「労働者としての賃金」

その取締役が労働者として扱われる場合でも、役員としての報酬まで無条件に賃金総額へ含めるわけではありません。

法人の機関としての職務に対する報酬を除き、一般の労働者と同じ条件で支払われる賃金が、労働保険料の算定基礎となる賃金として扱われます。


解説

取締役は原則として労災保険の対象外

労災保険は、基本的に「事業に使用され、賃金を支払われる者」である労働者を対象としています。

そのため、会社の代表者や業務執行権を持つ役員などは、原則として労災保険の対象となりません。

厚生労働省も、法人の役員については原則として労災保険の対象とならないと説明しています。

したがって、

「取締役=労災保険の対象」

と覚えるのは誤りです。


ただし、取締役でも「労働者」として扱われる場合がある

一方で、取締役という地位にあっても、実際には労働者として働いている場合があります。

例えば、

  • 法令や定款等の規定上、業務執行権を持たない
  • 実際に業務執行権を持つ役員等から指揮監督を受けている
  • 労働の対価として賃金を受けている

といった事情がある場合です。

このような場合には、その者を労働者として取り扱うことがあります。

つまり、試験では、

役職名だけで判断しない

ことが重要です。

「取締役だから対象外」と即断せず、実際に労働者としての実態があるかを確認しましょう。


労災保険料の「賃金総額」とは?

労災保険料は、原則として労働者に支払う賃金の総額を基礎として計算します。

厚生労働省は、労働保険における賃金総額について、名称にかかわらず労働の対償として支払う賃金・手当・賞与などを対象とする考え方を示しています。

ただし、取締役などの役員については注意が必要です。

役員としての報酬

取締役等に対して支払う役員報酬は、労働保険の対象となる賃金には含まれません。

労働者としての賃金

一方、取締役が労働者として扱われる場合、その者に対して一般の労働者と同じ条件で支払われる賃金については、労働保険料の算定基礎となる賃金に含めます。

したがって、

役員としての報酬 → 含めない

労働者としての賃金 → 含める

と整理すると分かりやすくなります。


具体的に整理してみよう

例えば、ある取締役について、

  • 会社の業務執行権を持っていない
  • 他の役員から指揮監督を受けている
  • 一般社員と同じように勤務している
  • 労働の対価として賃金を受けている

という実態があるとします。

この場合、その取締役が労働者として扱われることがあります。

そして、その者に支払われる金銭についても、

役員としての職務に対する報酬

と

労働者としての労働に対する賃金

を区別して考える必要があります。

労働者として支払われる賃金については、労災保険料の算定基礎となる賃金総額に含めます。


試験で間違えやすいポイント

この論点では、次の3つが特に重要です。

① 「取締役=絶対に労災保険の対象外」ではない

取締役でも、労働者としての実態があれば、労災保険の対象となる場合があります。

② 「取締役なら報酬はすべて賃金総額に入る」わけではない

役員としての職務に対する報酬は、労働保険の対象となる賃金には含まれません。

③ 「労働者としての賃金」は賃金総額に含まれる

労働者として扱われる取締役について、一般の労働者と同じ条件で支払われる賃金は、算定基礎となる賃金に含まれます。


この問題から覚えておきたいこと

この問題は、次のように整理しておくと覚えやすくなります。

取締役だから対象外、とは限らない

↓

労働者としての実態があれば対象となる場合がある

↓

労働者としての賃金は賃金総額に含める

↓

役員としての報酬は含めない

この流れを押さえておけば、単純な正誤問題だけでなく、事例問題にも対応しやすくなります。


まとめ

法人の取締役は原則として労災保険の対象となりません。

しかし、取締役であっても、業務執行権を持たず、業務執行権を有する役員等から指揮監督を受けて労働し、その対価として賃金を受けているなど、労働者としての実態が認められる場合には、労働者として取り扱われることがあります。

その場合、

  • 一般の労働者と同じ条件で支払われる賃金 → 賃金総額に含める
  • 法人の機関としての職務に対する報酬 → 含めない

と整理します。

試験では、

「取締役」という肩書だけで判断しない

ことが、この問題の最大のポイントです。


参考・根拠

厚生労働省「労働保険対象賃金の範囲」

厚生労働省「労働保険の適用・徴収」

厚生労働省「事業主や会社役員が業務中に傷病を負った場合、労災保険は適用されるのでしょうか。」

大阪労働局「労働保険の適用単位と対象となる労働者の範囲」