【社会保険に関する一般常識】社労士登録を拒否される場合の手続|弁明の機会と審査請求

社会保険に関する一般常識

社会保険労務士の登録に関する問題では、登録を拒否される前の手続と、実際に登録を拒否された後の不服申立てについて問われることがあります。

特に、

  • 登録を拒否しようとするときに必要な手続
  • 登録拒否に不服がある場合の審査請求先

は、正確に押さえておきたいポイントです。

この記事で分かること

  • 社会保険労務士の登録を拒否する場合の手続
  • 登録拒否前に必要となる「弁明する機会」
  • 登録拒否後の審査請求先
  • 試験で押さえておきたい2つのポイント

問題

全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士法第14条の6第1項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならず、同項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。


答え

正しい


ポイント

この問題では、登録拒否に関する2つの手続を分けて覚えると分かりやすくなります。

登録拒否前

あらかじめ通知 → 弁明する機会

全国社会保険労務士会連合会が登録を拒否しようとするときは、申請者にその旨を通知し、相当の期間内に弁明する機会を与えなければなりません。

登録拒否後

登録拒否 → 不服がある → 厚生労働大臣に審査請求

実際に登録を拒否された者が、その処分に不服がある場合には、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。


解説

① 登録を拒否しようとするとき

全国社会保険労務士会連合会が社会保険労務士の登録を拒否しようとする場合、申請者に何の機会も与えずに登録を拒否することはできません。

社会保険労務士法第14条の6第1項では、登録を拒否しようとするときの手続が定められています。

まず、申請者に対して登録を拒否しようとする旨をあらかじめ通知します。

そのうえで、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならないとされています。

ここで重要なのは、

「弁明する機会を与えることができる」ではなく、「与えなければならない」

という点です。

試験では、この「しなければならない」という義務規定が別の表現に置き換えられることがあるため、注意しましょう。


② 登録を拒否された場合

では、実際に登録を拒否され、その処分に不服がある場合はどうでしょうか。

この場合、登録を拒否された者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。

したがって、次の関係を覚えておきましょう。

登録拒否の処分
↓
その処分に不服がある
↓
厚生労働大臣に審査請求

単に「審査請求できる」と覚えるのではなく、誰に対して審査請求するのかまでセットで覚えることが重要です。


試験対策|2つの手続をセットで覚える

この問題は、長い文章をそのまま覚えようとすると混乱しやすい論点です。

次の2つに分けて覚えましょう。

登録拒否前

登録を拒否しようとする

↓

申請者にあらかじめ通知

↓

相当の期間内に弁明する機会を与える

登録拒否後

登録を拒否される

↓

処分に不服がある

↓

厚生労働大臣に審査請求


間違えやすいポイント

この問題では、次の2点が入れ替えられる可能性があります。

「弁明する機会」のタイミング

弁明する機会が与えられるのは、登録を拒否された後ではありません。

登録を拒否しようとする段階で、あらかじめ通知したうえで弁明する機会が与えられます。

「審査請求」の相手

登録拒否の処分に不服がある場合の審査請求先は、厚生労働大臣です。

「全国社会保険労務士会連合会に審査請求する」とする選択肢があれば注意しましょう。


この問題から覚えておきたいこと

この問題は、次の2行にまとめると覚えやすくなります。

登録拒否前 → 通知+弁明する機会

登録拒否後 → 不服があれば厚生労働大臣に審査請求

特に「弁明する機会」と「厚生労働大臣に審査請求」という2つのキーワードを押さえておきましょう。


まとめ

社会保険労務士の登録を拒否しようとする場合、全国社会保険労務士会連合会は、申請者にあらかじめその旨を通知し、相当の期間内に弁明する機会を与えなければなりません。

また、実際に登録を拒否された者が、その処分に不服がある場合には、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。

試験対策としては、

  • 登録拒否前 → 通知+弁明する機会
  • 登録拒否後 → 厚生労働大臣に審査請求

この2つをセットで覚えておきましょう。


参考・根拠

e-Gov法令検索「社会保険労務士法」

社会保険労務士法第14条の6