【厚生年金保険法】2以上の事業所で働く場合の届出は「5日以内」?「10日以内」?|社労士試験

厚生年金保険法

問題

第1号厚生年金被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択し、2以上の事業所に使用されるに至った日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

答え

誤り

ポイント

誤っているのは、届出の期限です。

**「5日以内」ではなく「10日以内」**とされています。

第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の事業所に使用されることとなった場合、一定の場合には、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択します。

この選択は、2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構へ提出することによって行います。


この記事で分かること

  • 2以上の事業所に使用される第1号厚生年金被保険者の届出
  • 選択する年金事務所とは何か
  • 届出期限が何日以内なのか
  • 社労士試験で狙われやすい数字のポイント

2以上の事業所で働く場合の年金事務所の選択

厚生年金保険では、1人の被保険者が同時に2以上の事業所に使用されるケースがあります。

この場合、一定の条件に該当するときは、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択することになります。

今回の問題は、この「年金事務所の選択」に関する届出期限を問うものです。

問題文では、

2以上の事業所に使用されるに至った日から5日以内

としています。

しかし、ここが誤りです。

正しくは、

2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内

です。


届出は「10日以内」

厚生年金保険法施行規則第1条第2項では、前項の選択について、2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に届書を機構へ提出することによって行うものとされています。

したがって、試験では、

2以上の事業所に使用される
→ 年金事務所を選択
→ 10日以内に届出

という流れで押さえておきましょう。


届書には何を記載する?

この届出では、単に年金事務所を選択するだけではありません。

届書には、例えば次のような事項を記載します。

  • 氏名、生年月日、住所
  • 個人番号または基礎年金番号
  • 各事業所の事業主の氏名・名称、住所
  • 各事業所の名称、所在地
  • 各事業所について基金が設立されている場合の基金の名称

つまり、複数の事業所について、被保険者本人や各事業所に関する情報を届け出ることになります。

ただし、今回の問題で最も重要なのは、これらの記載事項ではありません。

届出期限が10日以内であることです。


「5日」と「10日」を取り違えない

社労士試験では、届出の期限について数字を入れ替えた問題が出題されることがあります。

今回も、

5日以内 → 誤り
10日以内 → 正しい

という非常にシンプルな数字の入れ替えです。

このような問題では、制度の内容を理解していても、期限の数字を曖昧に覚えていると失点につながります。

特に「○日以内」という期限は、他の社会保険関係の届出にも登場するため、数字を丸暗記するだけではなく、

「何の届出についての期限なのか」

とセットで整理しておくことが大切です。


今回の問題で押さえたい流れ

今回の内容は、次のように整理すると覚えやすくなります。

第1号厚生年金被保険者

↓

同時に2以上の事業所に使用される

↓

一定の場合、年金事務所を選択

↓

10日以内に届書を日本年金機構へ提出

この流れを一つのセットとして覚えておきましょう。


社労士試験での注意点

今回のような問題では、制度そのものよりも期限の数字が問われています。

問題文を読んだときに、

「2以上の事業所で働く場合の年金事務所の選択についての話だな」

と分かったとしても、最後の「5日以内」で引っかかる可能性があります。

したがって、この論点では、

2以上の事業所に使用されることとなった場合の年金事務所の選択
→ 届出は10日以内

と覚えておくのがおすすめです。


試験対策として覚えておきたいポイント

① 対象

第1号厚生年金被保険者についての規定です。

② 複数の事業所に使用される

同時に2以上の事業所に使用されることとなった場合がポイントです。

③ 年金事務所を選択

一定の場合、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択します。

④ 届出期限

10日以内

ここが今回の最重要ポイントです。


まとめ

第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の事業所に使用されることとなった場合、一定の場合には、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択することになります。

この選択は、2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構へ提出することによって行います。

今回の問題では「5日以内」とされていましたが、正しくは10日以内なので誤りです。

社労士試験では、このように届出期限の数字を入れ替えた問題に注意しましょう。

【社労士試験の暗記ポイント】

2以上の事業所に使用される
→ 年金事務所を選択
→ 10日以内に届出

出題根拠:厚生年金保険法施行規則第1条第2項