2024年11月1日から、企業等から業務委託を受けて働く一定のフリーランスが、労災保険の特別加入の対象となりました。
今回は、特定フリーランス事業に係る特別加入団体の承認要件について確認します。
社労士試験では、「市町村」「都道府県」「全国」といった区域の違いを入れ替えて出題されることがあるため、正確に整理しておきましょう。
この記事で分かること
- 特定フリーランス事業とは何か
- 特別加入団体の運営単位
- 加入希望者が訪問可能な事務所の設置単位
- 「全国」と「都道府県」を間違えないための覚え方
問題
労働者災害補償保険法施行規則第46条の17第12号にいう特定フリーランス事業に係る特別加入団体に関して、特別加入団体として承認を受けるためには、市町村ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設け、都道府県を単位として団体を運営する必要がある。
答え
誤り
本問では、
- 「市町村ごと」
- 「都道府県を単位」
の2か所が誤っています。
正しくは、
都道府県ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設け、全国を単位として特別加入業務を実施する
と整理します。
ポイント
この問題は、次の組み合わせを覚えておくことが重要です。
| 内容 | 正しい単位 |
|---|---|
| 特別加入業務の実施 | 全国 |
| 加入希望者が訪問可能な事務所 | 都道府県ごと |
つまり、
全国で運営 + 都道府県ごとに事務所
です。
「市町村」と「都道府県」、「都道府県」と「全国」を入れ替えないようにしましょう。
特定フリーランス事業とは?
特定フリーランス事業とは、企業等から業務委託を受けて働くフリーランスについて、労災保険の特別加入を認める制度です。
2024年11月1日から、これまで一部の業種・職種に限られていたフリーランスについても、一定の要件を満たせば特別加入できるようになりました。
特別加入を希望する場合は、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体に申し込み、加入手続きはその団体が行います。
特別加入団体の要件
特定フリーランス事業に係る特別加入団体には、通常の特別加入団体に加えて、特定フリーランス事業に対応するための要件が設けられています。
そのうち、本問で問われているのが区域・事務所に関する要件です。
① 全国を単位として特別加入業務を実施する
特定フリーランス事業に係る特別加入団体は、
全国を単位として特別加入業務を実施する
ことが要件となります。
したがって、
都道府県を単位として運営する
という本問の記述は誤りです。
② 都道府県ごとに訪問可能な事務所を設ける
一方、加入を希望する者が訪問可能な事務所については、
都道府県ごと
に設けることとされています。
したがって、
市町村ごとに事務所を設ける
という本問の記述も誤りです。
「全国」と「都道府県」をセットで覚える
この問題は、単独で覚えるよりも、2つをセットにすると簡単です。
特定フリーランス事業の特別加入団体
運営 → 全国
事務所 → 都道府県ごと
つまり、
全国で運営して、都道府県ごとに訪問可能な事務所を設ける
と覚えましょう。
「市町村」という言葉が出てきたら、まず疑う。
「都道府県を単位として運営」という記述も、本問では誤り。
この2点が判断できれば、問題を解くことができます。
その他の承認要件
特定フリーランス事業に係る特別加入団体には、区域・事務所以外にも要件があります。
厚生労働省の通達では、例えば、
- フリーランス全般の支援のための活動実績を有すること
- 全国を単位として特別加入業務を実施すること
- 加入者等に対して加入・脱退・労災給付請求等の支援を行うこと
- 加入者に災害防止のための教育を行い、その結果を厚生労働省に報告すること
などが示されています。
ただし、本問で問われているのはこのうち**「全国」と「都道府県ごとの事務所」**という部分です。
試験対策では、まずここを確実に押さえておきましょう。
試験で注意したいひっかけ
本問のように、正しい要件の一部を入れ替えて出題される可能性があります。
例えば、
市町村ごとに事務所を設ける
→ 誤り
都道府県ごとに事務所を設ける
→ 正しい
また、
都道府県を単位として運営する
→ 誤り
全国を単位として運営する
→ 正しい
という整理です。
この問題から覚えておきたいこと
この問題は、次の1行をそのまま覚えてしまうのがおすすめです。
「全国で運営、都道府県ごとに事務所」
これだけ覚えておけば、
- 市町村
- 都道府県
- 全国
の3つが出てきても判断しやすくなります。
まとめ
特定フリーランス事業に係る特別加入団体については、
全国を単位として特別加入業務を実施する
ことが要件となっています。
また、加入を希望する者が訪問可能な事務所は、
都道府県ごと
に設けることとされています。
したがって、本問の
市町村ごとに事務所を設け、都道府県を単位として団体を運営する
という記述は誤りです。
暗記ポイント
全国で運営
都道府県ごとに事務所
この組み合わせを押さえておきましょう。
参考・根拠
- 厚生労働省「令和6年4月26日 基発0426第2号」
- 厚生労働省「令和6年11月1日から『フリーランス』が労災保険の『特別加入』の対象となりました」
- 厚生労働省「第4回労災保険制度の在り方に関する研究会」



