【労働者災害補償保険法】勤務間インターバルは「9時間未満」?「11時間未満」?

労働者災害補償保険法

今回は、脳・心臓疾患の労災認定に関する「認定基準」からの問題です。

数字が入れ替えられているため、正確に覚えているかがポイントになります。

問題

認定基準において、業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1つに勤務時間の不規則性があり、特に長期間の過重業務の判断に当たっては、勤務間インターバルがおおむね9時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価することとされている。

答え

×(誤り)

この問題のポイントは、

「9時間未満」ではなく「11時間未満」

というところです。

その他の記述については正しいとされています。


勤務間インターバルとは?

認定基準では、勤務間インターバルについて、

「終業から始業までの時間」

とされています。

例えば、

23時に終業 → 翌日8時に始業

であれば、勤務間インターバルは9時間です。

この勤務間インターバルが短い勤務について、その時間数や頻度、連続性などを検討し、評価することとされています。


長期間の過重業務では「11時間未満」

今回、特に覚えておきたいのがここです。

長期間の過重業務の判断に当たっては、睡眠時間の確保という観点から、

勤務間インターバルがおおむね11時間未満

の勤務について、

  • 勤務の有無
  • 時間数
  • 頻度
  • 連続性

などを検討し、評価することとされています。

したがって、問題文の

「おおむね9時間未満」

は誤りです。

正しくは、

「おおむね11時間未満」

です。


「9時間」と「11時間」を間違えない

今回の問題は、文章全体を見ると正しそうに感じます。

実際、

  • 勤務時間の不規則性が負荷要因の1つ
  • 勤務間インターバルについて検討・評価する
  • 時間数、頻度、連続性等を考慮する

という部分は正しいです。

しかし、**「9時間未満」**という数字が違います。

社労士試験では、このように文章の大部分を正しくしながら、数字だけを入れ替えてくることがあります。

今回はまさにそのパターンです。


まとめ

今回の肢は**×(誤り)**です。

ポイントは、

「9時間未満」ではなく「11時間未満」

です。

勤務間インターバルとは、

終業から始業までの時間

をいいます。

そして、長期間の過重業務の判断では、睡眠時間の確保という観点から、

おおむね11時間未満の勤務

について、勤務の有無、時間数、頻度、連続性等を検討・評価します。

試験対策

勤務間インターバル → 11時間未満

ここは数字を間違えないように覚えておきましょう。