今回は、労働基準法における割増賃金の端数処理についての問題です。
「30分未満は切捨て、30分以上は1時間に切上げ」という数字だけを覚えていると、試験で「1日」などに置き換えられたときに間違えてしまうことがあります。
重要なのは、どの単位で端数処理をするのかです。
この記事で分かること
- 割増賃金の端数処理が認められるケース
- 「30分未満切捨て・30分以上切上げ」の対象
- 1日単位での切捨てが認められない理由
- 賃金額の端数処理に関する50銭ルール
問題
1か月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。
答え
○(正しい)
この端数処理は、一定の条件のもとで認められています。
ポイントは、
「1か月における」
という部分です。
厚生労働省も、1か月間の時間外・休日・深夜労働の各々の時間数の合計について、1時間未満の端数がある場合に、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる処理を認めています。
なぜ、この端数処理は認められる?
労働時間は原則として1分単位で正確に計算する必要があります。
そのため、例えば、
- 1日目:時間外労働 1時間20分
- 2日目:時間外労働 2時間15分
- 3日目:時間外労働 1時間50分
というように、日ごとに発生した時間外労働を、毎日切り捨てることはできません。
一方、1か月分を合計した結果、
20時間25分
となった場合には、30分未満の端数を切り捨てて、
20時間
として割増賃金を計算することが認められています。
逆に、
20時間30分
であれば、
21時間
として計算できます。
この取扱いは、常に労働者に不利になるものではなく、事務処理を簡便にするためのものとして認められています。
重要なのは「1か月における」という部分
ここが今回の問題の最重要ポイントです。
認められているのは、
1か月における時間外労働・休日労働・深夜業の各々の時間数の合計
についての端数処理です。
したがって、
「今日は時間外労働が1時間20分だったから、20分を切り捨てて1時間として計算する」
という処理は認められません。
1日ごとの労働時間を切り捨てると、その分の賃金が支払われないことになるためです。厚生労働省も、1日単位でこの端数処理をすることはできないとしています。
試験ではここに注意
30分ルール=1日ではない
1か月の合計時間についてのルール
と覚えておきましょう。
割増賃金の端数処理は3つ
割増賃金の計算では、主に次の3つの端数処理を押さえておきましょう。
① 1か月の労働時間の合計
1か月における、
- 時間外労働
- 休日労働
- 深夜業
のそれぞれの時間数の合計について、1時間未満の端数がある場合、
| 端数 | 処理 |
|---|---|
| 30分未満 | 切捨て |
| 30分以上 | 1時間に切上げ |
とすることが認められています。
② 1時間当たりの賃金額・割増賃金額
1時間当たりの賃金額や割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合、
| 端数 | 処理 |
|---|---|
| 50銭未満 | 切捨て |
| 50銭以上 | 1円に切上げ |
とすることが認められています。
③ 1か月の割増賃金の総額
1か月における、
- 時間外労働
- 休日労働
- 深夜業
のそれぞれの割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合も、
| 端数 | 処理 |
|---|---|
| 50銭未満 | 切捨て |
| 50銭以上 | 1円に切上げ |
とすることが認められています。
3つをまとめて覚える
試験対策として、次のように整理すると覚えやすいです。
| 対象 | 端数処理 |
|---|---|
| 1か月の時間外・休日・深夜の各々の時間数 | 30分未満切捨て・30分以上切上げ |
| 1時間当たりの賃金額・割増賃金額 | 50銭未満切捨て・50銭以上切上げ |
| 1か月の割増賃金の各々の総額 | 50銭未満切捨て・50銭以上切上げ |
この3つは、割増賃金の端数処理としてセットで覚えておきましょう。
試験対策|「1か月」が出たら要チェック
今回の問題では、数字そのものよりも**「1か月における」**という条件が重要です。
例えば、
「1日について30分未満を切り捨てる」
と書かれていたら誤りです。
一方、
「1か月における時間外労働の合計について30分未満を切り捨てる」
であれば、認められる端数処理に該当します。
覚え方
時間の端数 → 1か月 → 30分
金額の端数 → 50銭
と整理しておくと覚えやすいです。
ただし、金額についても「1時間当たり」と「1か月の総額」という2つの場面があることには注意しましょう。
まとめ
今回の問題の答えは、
○(正しい)
です。
割増賃金の計算では、原則として労働時間を1分単位で把握します。
ただし、一定の条件を満たす場合には、次のような端数処理が認められています。
- 1か月の時間外・休日・深夜の各々の時間数の合計
→ 30分未満切捨て、30分以上切上げ - 1時間当たりの賃金額・割増賃金額
→ 50銭未満切捨て、50銭以上切上げ - 1か月の割増賃金の各々の総額
→ 50銭未満切捨て、50銭以上切上げ
特に覚えておきたいのは、
「30分未満切捨て」は1日ごとではなく、1か月の合計時間について
という点です。
社労士試験では「1日」「1週間」などに置き換えて出題される可能性があるため、「1か月」という条件までセットで覚えておきましょう。
参考・根拠
- 厚生労働省「残業、早出や休日出勤による割増賃金のチェック方法」
- 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」
- 厚生労働省「賃金計算の端数の取扱い」(昭和63年3月14日基発第150号)
- 大阪労働局「よくあるご質問(時間外労働・休日労働・深夜労働)」



