【労働基準法】割増賃金の端数処理|30分未満切捨て・30分以上切上げが認められる場合

労働基準法

今回は、労働基準法における割増賃金の端数処理についての問題です。

「30分未満は切捨て、30分以上は1時間に切上げ」という数字だけを覚えていると、試験で「1日」などに置き換えられたときに間違えてしまうことがあります。

重要なのは、どの単位で端数処理をするのかです。

この記事で分かること

  • 割増賃金の端数処理が認められるケース
  • 「30分未満切捨て・30分以上切上げ」の対象
  • 1日単位での切捨てが認められない理由
  • 賃金額の端数処理に関する50銭ルール

問題

1か月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。

答え

○(正しい)

この端数処理は、一定の条件のもとで認められています。

ポイントは、

「1か月における」

という部分です。

厚生労働省も、1か月間の時間外・休日・深夜労働の各々の時間数の合計について、1時間未満の端数がある場合に、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる処理を認めています。

なぜ、この端数処理は認められる?

労働時間は原則として1分単位で正確に計算する必要があります。

そのため、例えば、

  • 1日目:時間外労働 1時間20分
  • 2日目:時間外労働 2時間15分
  • 3日目:時間外労働 1時間50分

というように、日ごとに発生した時間外労働を、毎日切り捨てることはできません。

一方、1か月分を合計した結果、

20時間25分

となった場合には、30分未満の端数を切り捨てて、

20時間

として割増賃金を計算することが認められています。

逆に、

20時間30分

であれば、

21時間

として計算できます。

この取扱いは、常に労働者に不利になるものではなく、事務処理を簡便にするためのものとして認められています。

重要なのは「1か月における」という部分

ここが今回の問題の最重要ポイントです。

認められているのは、

1か月における時間外労働・休日労働・深夜業の各々の時間数の合計

についての端数処理です。

したがって、

「今日は時間外労働が1時間20分だったから、20分を切り捨てて1時間として計算する」

という処理は認められません。

1日ごとの労働時間を切り捨てると、その分の賃金が支払われないことになるためです。厚生労働省も、1日単位でこの端数処理をすることはできないとしています。

試験ではここに注意

30分ルール=1日ではない

1か月の合計時間についてのルール

と覚えておきましょう。

割増賃金の端数処理は3つ

割増賃金の計算では、主に次の3つの端数処理を押さえておきましょう。

① 1か月の労働時間の合計

1か月における、

  • 時間外労働
  • 休日労働
  • 深夜業

のそれぞれの時間数の合計について、1時間未満の端数がある場合、

端数処理
30分未満切捨て
30分以上1時間に切上げ

とすることが認められています。

② 1時間当たりの賃金額・割増賃金額

1時間当たりの賃金額や割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合、

端数処理
50銭未満切捨て
50銭以上1円に切上げ

とすることが認められています。

③ 1か月の割増賃金の総額

1か月における、

  • 時間外労働
  • 休日労働
  • 深夜業

のそれぞれの割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合も、

端数処理
50銭未満切捨て
50銭以上1円に切上げ

とすることが認められています。

3つをまとめて覚える

試験対策として、次のように整理すると覚えやすいです。

対象端数処理
1か月の時間外・休日・深夜の各々の時間数30分未満切捨て・30分以上切上げ
1時間当たりの賃金額・割増賃金額50銭未満切捨て・50銭以上切上げ
1か月の割増賃金の各々の総額50銭未満切捨て・50銭以上切上げ

この3つは、割増賃金の端数処理としてセットで覚えておきましょう。

試験対策|「1か月」が出たら要チェック

今回の問題では、数字そのものよりも**「1か月における」**という条件が重要です。

例えば、

「1日について30分未満を切り捨てる」

と書かれていたら誤りです。

一方、

「1か月における時間外労働の合計について30分未満を切り捨てる」

であれば、認められる端数処理に該当します。

覚え方

時間の端数 → 1か月 → 30分

金額の端数 → 50銭

と整理しておくと覚えやすいです。

ただし、金額についても「1時間当たり」と「1か月の総額」という2つの場面があることには注意しましょう。

まとめ

今回の問題の答えは、

○(正しい)

です。

割増賃金の計算では、原則として労働時間を1分単位で把握します。

ただし、一定の条件を満たす場合には、次のような端数処理が認められています。

  • 1か月の時間外・休日・深夜の各々の時間数の合計
    → 30分未満切捨て、30分以上切上げ
  • 1時間当たりの賃金額・割増賃金額
    → 50銭未満切捨て、50銭以上切上げ
  • 1か月の割増賃金の各々の総額
    → 50銭未満切捨て、50銭以上切上げ

特に覚えておきたいのは、

「30分未満切捨て」は1日ごとではなく、1か月の合計時間について

という点です。

社労士試験では「1日」「1週間」などに置き換えて出題される可能性があるため、「1か月」という条件までセットで覚えておきましょう。

参考・根拠

  • 厚生労働省「残業、早出や休日出勤による割増賃金のチェック方法」
  • 厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」
  • 厚生労働省「賃金計算の端数の取扱い」(昭和63年3月14日基発第150号)
  • 大阪労働局「よくあるご質問(時間外労働・休日労働・深夜労働)」