今回は、労働基準法におけるフレックスタイム制と36協定についての問題です。
フレックスタイム制では、通常の労働時間制度とは異なり、36協定で「1日について延長することができる時間」を定める必要がありません。
ただし、36協定そのものが不要になるわけではありません。
この違いを正確に押さえておきましょう。
この記事で分かること
- フレックスタイム制における時間外労働の考え方
- 36協定で「1日」の延長時間を定めなくてよい理由
- 1か月・1年の延長時間について
- フレックスタイム制における時間外労働の判断方法
問題
労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制において、時間外・休日労働協定を締結する際、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か月及び1年について協定すれば足りる。
答え
○(正しい)
フレックスタイム制では、36協定において「1日について延長することができる時間」を協定する必要はありません。
36協定では、「1か月」及び「1年」について延長することができる時間を協定します。
なぜ「1日」の延長時間は不要なのか?
ポイントは、フレックスタイム制では、時間外労働を原則として清算期間を単位として判断することです。
フレックスタイム制では、あらかじめ定めた清算期間における総労働時間の範囲内で、労働者が各日の始業・終業時刻を決めることができます。
そのため、例えばある日に8時間を超えて働いたとしても、直ちにその超過時間が法定時間外労働になるわけではありません。
原則として、清算期間における実労働時間が、その期間の法定労働時間の総枠を超えた時間が時間外労働となります。
したがって、36協定についても「1日」の延長時間を定める必要がありません。
36協定では何を定める?
フレックスタイム制で時間外労働をさせる場合、36協定の締結・届出が必要です。
ただし、一般的な労働時間制度とは異なり、フレックスタイム制では、
- 1日についての延長時間 → 定めなくてよい
- 1か月についての延長時間 → 定める
- 1年についての延長時間 → 定める
という整理になります。
つまり、
フレックス=36協定不要
ではありません。
あくまで、
フレックス=36協定の「1日」の延長時間を定めない
ということです。
清算期間と時間外労働
フレックスタイム制では、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間が、原則として時間外労働になります。
例えば、1か月を清算期間とする場合、31日の月なら法定労働時間の総枠は177.1時間となります。
実際の労働時間がこの総枠を超えた場合、その超えた時間が時間外労働として扱われます。
そのため、
「今日は9時間働いたから1時間の時間外労働」
と単純に判断するわけではありません。
清算期間が1か月を超える場合は注意
フレックスタイム制の清算期間は3か月以内とすることができます。
ただし、清算期間が1か月を超える場合には、1か月ごとに区分した期間について、週平均50時間を超えて労働した時間も時間外労働となります。
したがって、
「フレックスタイム制なら、清算期間の最後まで時間外労働は一切発生しない」
と考えるのも誤りです。
試験で間違えやすいポイント
この問題では、次の2つを区別しましょう。
① フレックスタイム制でも36協定は必要
時間外労働をさせる場合には、フレックスタイム制であっても36協定の締結・届出が必要です。
② ただし「1日」の延長時間は協定しない
フレックスタイム制では、日ごとの労働時間を労働者が決定する制度であるため、36協定では「1日」についての延長時間を協定する必要がありません。
協定するのは、
1か月・1年
についての延長時間です。
覚え方
フレックスは「1日」ではなく「清算期間」で時間外労働を考える
そして36協定については、
1日 → 不要
1か月 → 必要
1年 → 必要
と覚えておきましょう。
まとめ
今回の問題は**○(正しい)**です。
フレックスタイム制では、時間外労働を原則として清算期間単位で判断するため、36協定において「1日について延長することができる時間」を協定する必要はありません。
一方で、時間外労働をさせる場合には36協定そのものは必要です。
試験では、
「フレックスタイム制では36協定が不要」→ 誤り
「フレックスタイム制では36協定の1日の延長時間を定めなくてよい」→ 正しい
という形で区別して覚えておきましょう。
参考・根拠
- 厚生労働省「フレックスタイム制とは」
- 厚生労働省「フレックスタイム制:多様で柔軟な働き方」
- 厚生労働省「改正労働基準法に関するQ&A」
- e-Gov法令検索「労働基準法」


